標準分析方法について
試料の取扱や分析法は、「公定法」に従う必要があります。 また、工場排水や残留農薬などは、各法律や規格により許容値や測定法が定められています。分光光度計を使用するにあたり、参考になりそうな法律や規格を掲載しています。
公定法
分析化学・微生物培養の分野において成分の定性分析、定量分析、微生物の培養検出を行う際、国際機関、国家もしくはそれに準ずる公定試験機関、研究所において指定された方法を「公定法」といいます。
鉱業、工業分野では経済産業省が定める日本工業規格(JIS)法、農林水産分野では農林水産省が定める日本農林規格(JAS)法、医薬品、食品分野では厚生労働省が定める日本薬局方、食品衛生検査指針などがそれぞれ定められており、分析結果の上申にはそれぞれの分野指定の方法で得られた試験結果を求められる場合が多くあります。
法律・規格
工業用水試験方法 (JIS K 0101) |
工業用水の試験方法について規定。 ・残留塩素、クロムなど物質ごとに前処理や測定に関すること |
工場排水試験方法 (JIS K 0102) |
工場(事業所を含む)から排出される排水の試験方法について規定。 ・試料の採取方法、試料容器や保存など試料の取扱に関すること ・試料の前処理に関すること ・界面活性剤、農薬、残留塩素、鉛など物質ごとに前処理や測定に関すること などを規定しています。 |
水道法 (厚生労働省) |
水道(上水道)事業について定めている法律。 目的は「この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。」とあります。 |